重度訪問介護・居宅介護
重度の肢体不自由、もしくは重度の知的障害や精神障害など、常に介護を必要とする方がご自宅で暮らすために24時間体制でのサポートを行う、公的な制度を使ったサービスです。
医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)を必要とする方のケアも可能なため、呼吸器管理の方や胃ろうの造設をされている方へのサービスも行うことができます。
重度訪問介護とは?
重度の肢体不自由または重度の知的障害、もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、 入浴、排せつ、食事などの介護、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるようになります。
対象となる方
●重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
●障害支援区分4以上で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次のaおよびbの両方に該当する方
a 二肢以上に麻痺などがある
b 障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である
これらに該当するとして、ALSや、筋ジストロフィー、多系統萎縮症などの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。
自己負担額
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。(※注1)
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
(※注1 上限額は0円から最大で37,200円)