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これまで、日本では“介護は家庭(家族)の問題”という意識がありました。しかし、世界一の長寿国となり、寝たきりや認知症などの要介護高齢者の増加、介護の長期化など、介護の必要性や重要性がますます高まり、介護する側の高齢化なども深刻な問題となっています。更には女性の社会進出や核家族化の進展など、家族だけで介護することが困難な時代を迎えて、介護保険制度が作られることとなりました。
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性(これをリスクといいます)があります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを利用できるようにする制度です。
介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料(介護保険料)」と「税金」とで運営されています。運営は市町村と特別区(東京23区)(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。運営者である市区町村を「保険者」といいます。また、介護が必要になったときにサービスを利用することができる人のことを「被保険者」といい、介護保険料を支払っている40歳以上の人です。なお、制度の概要は下記の図を参照ください。
[image: 介護保険制度イメージ]
介護保険のサービスを利用できる人
介護保険のサービスを利用できる人(被保険者)は、次の通りです。
・第1号被保険者:65歳以上の人
・第2号被保険者;40歳以上64歳以下で医療保険に加入している人
40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、市区町村に申請し、手続きを経ることで、介護保険の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割から3割を自己負担するだけで、サービスを利用することができるのです(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場合があります)。